再建築不可物件は「建築基準法上の接道義務を満たしておらず、建て替え不可、増築も不可」というもので、法的な縛りが非常に厳しい存在です。
しかし、そんな再建築不可物件でも救済措置を受ければ建て替えが可能になることをご存じでしょうか。
今回は、その救済措置が建築基準法のどこに記されているのか、救済措置を受けるための流れもご紹介します。
再建築不可物件の救済措置は建築基準法のどこに記されているのか?
まず、再建築不可物件の救済措置について、建築基準法のどこに記されているのかを解説しましょう。
再建築不可物件に対する救済措置について記されているのは、建築基準法の第43条、その但し書きの部分です。
この但し書きに何が書かれているのかをざっくり説明すると「地方自治体が交通上・安全上・防火上・衛生上すべてにおいて支障がないと認めて、さらに敷地の周囲に広い空き地があって、建て替えについて建築審査会が同意・許可したなら建て替えできますよ」といった内容になっています。
ちなみに、この条件を満たせているかどうかを判断するのは個人でも不動産業者でもありません。
所定の手続きをして、地方自治体や都道府県の建築審査会の認定・許可を得た場合のみ、建築確認申請ができるようになります。
再建築不可物件の救済措置を受けるための手続きの大まかな流れ
再建築不可物件の救済措置を受けるためには、地方自治体や都道府県の建築審査会の認定・許可を得る必要があります。
そのための手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
●地方自治体の都市計画窓口に問い合わせをして必要書類などをきちんと聞いておく
●43条許可申請書・現況図・配置図・近況見取り図・土地利用計画書・登記事項証明書・隣地所有者との通路確保の同意書などをはじめとした必要書類を揃えて地方自治体に第43条の許可申請をおこなう
●現地調査なども含めて審査がおこなわれる
●許可・認定するかどうかの結果が出る
●許可・認定されたら建築許可申請を出す
こうして流れを見るとわかるとおり、書類提出をしてからは「あとは結果が出るまで待つ」しかありません。
そのため、地方自治体に問い合わせた際に必要書類を聞くだけでなく「そもそも許可申請が通る可能性があるのかどうか」も含めてなるべく事前相談をしっかりやっておき、万全の態勢で申請を出せるようにすることをおすすめします。
まとめ
今回は、再建築不可物件の救済措置について解説しました。
正直なところ、この救済措置を受けるための条件もなかなか厳しいものがありますが、もし条件に当てはまりそうな再建築不可物件を所有していて扱いに困っている場合は、ぜひ参考にしてください。
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