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敷地内に電柱がある土地を購入するメリット・デメリットとは?移動はできる?

不動産コラム



家を建てる場所を選定している際に、気に入った場所があったものの、敷地内に電柱が立っているというケースがあります。


この記事では敷地内に電柱がある土地を購入する際のデメリットや、あまり知られていないメリットについて紹介しています。また、電柱の移設方法や移設でくるパターン、できないパターンについても併せて解説していきます。

 

これから、敷地内に電柱がある新築戸建ての購入や、住宅のリフォームを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。



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敷地内に電柱がある土地を購入する3つのデメリット

購入する際には敷地内に電柱があることのデメリットがイメージしにくいかもしれません。しかし、新築戸建てを購入する際には、「実際に住んだとき」のことを想像して間取りやガレージ、庭の位置などを決定する必要があります。


敷地内に電柱があるデメリットには、主に以下の3つがあります。

 

1.窓からの景観が悪くなる

電線は家の屋根を横切るかたちではなく、多くの場合は道路側にあります。


戸建てに限らずほとんどの住宅は道路側に窓を設置していますので、窓を開けたらすぐに電線があることは少なくありません。電線に手が届きそうなほど近いと圧迫感を覚えたり、危険性を感じたりするので、あらかじめ設計の段階で道路からの距離や間取りを考える必要があります。


また、電柱に鳥の巣がつくられてヒナの鳴き声や糞害に悩まされるといった可能性もあります。

 

2.車の出し入れが不便になる

電柱が敷地内に立っていることにより、物理的にじゃまになり、車の出し入れをする際に不便を感じることがあります。


この場合は、電柱が立っていることを考慮した上で、ガレージの位置を工夫する必要があります。

 

3.停電や点検時に作業員が敷地に入ってくる

停電や通信障害が起きた場合、また、定期点検の際には、作業員が電柱で作業を行います。特に緊急時には深夜などの時間帯を問わず作業員が敷地内に入ってくることになり、視線が気になってしまう場合があるでしょう。


電柱と窓の距離が近いなどを理由に視線が気になるのなら、窓の位置に工夫が必要になります。

敷地内に電柱がある土地を購入する2つのメリット

景観や視線、出入の関係で不便を感じることの多い敷地内電柱ですが、敷地内に電柱があることで得られるメリットもあります。

 

1.電柱敷地料が入る

送電や通信のために使用されている電柱や、電柱を支える支柱や支線が敷地内にある場合、その土地の使用料として電柱を管理する会社から電柱敷地料が支払われます。


電柱敷地料は電気通信事業法で定められており、宅地の場合は1本あたり年額1,500円、田の場合は1,870円、畑の場合は1,730円、山林の場合は215円です。


電柱の管理者は、東京電力や関西電力などの電力会社の場合とNTTの場合がありますが、どちらも電柱敷地料は同じです。

 

電柱の管理者は、電柱に設置されているプレートで判別できます。ただし、1本の電柱を電力会社とNTTで共用している場合は、どちらのプレートも設置されています。どちらが管理者かは、地域によって異なります。例えば、関西電力の場合は、2つのプレートのうち、上側についているのが管理者となります。

 

電柱敷地料を得るためには、電柱の管理者に連絡し、「土地使用承諾書」の記入などの必要な手続きを行う必要があります。自動的に得られるわけではない点や、相続などで土地の名義人や所有者の住所が変わる際にも申告が必要な点には注意が必要です。

 

また、電柱敷地料が支払われるペースは管理者によって異なり、年に1度、3年に1度などさまざまです。関西電力の場合は、3年分の電柱敷地料が一括して振り込まれることになっています。

参考:電柱敷地料について(関西電力)

 

2.価格交渉の材料にできる

これから土地を購入する場合、敷地内に電柱があることはデメリットとなります。しかし、そのデメリットを材料に、土地の価格の値下げ交渉を有効にすすめることもできます。価格交渉は売主との間で行うものなので、必ず成功するわけではありません。


しかし、電柱があるにも関わらず、相場と同等の売却価格であるならば価格交渉が成功する確率は高まるでしょう。


電柱の移設が認められやすい3つケース

電柱の移設は、技術的にできないものではありません。しかし、送電や通信の関係で動かせない場合もあります。


また、移設自体は技術的に可能であっても、周りの土地の所有者から許可が下りず、移設できないことも多くあります。電柱の移設が認められやすいのは、以下の3つのケースです。

 

1.敷地内での移設

自分の敷地内で電柱を移設させる際には、自治体や近隣住民の許可が不要なため、移設が認められやすいです。


どうしても車の出入りをする上で不便を感じているといった場合には、一度電柱の管理者に問い合わせてみるとよいでしょう。

 

2.道路(公道)から敷地内への移設

自宅前の道路にある電柱の位置によっては、通行に不便を感じてしまうことがあります。そのような際、自宅の敷地内に電柱を移設させることは比較的認められやすいケースとなります。


電柱が公道にある場合は、移設には管轄する自治体の許可も必要です。

 

3.道路(公道)から道路(公道)への移動

自宅前の道路にある電柱を、自身の敷地の前の範囲で数メートル横にずらすことも、移設が認められやすいケースの1つです。


ただし、自身の敷地の前から隣人の敷地の前にずらすのは、自治体だけでなく隣地の所有者の許可も必要になるため、難しいでしょう。

電柱の移設が認められにくい2つのケース

電柱の移設が認められにくいのは、自身や自治体だけでなく、移設をしたい場所の所有者にも関わってくる、以下の2つのようなケースです。

 

1.自分の敷地から他者の敷地への移設

自分の敷地内にある電柱を、他者の敷地に移設したいという場合、当然のことながら移設先の土地の所有者の許可が必要になります。


電柱をあえて自身の敷地に立てたいと考える人は少ないですし、電柱敷地料も大きなメリットとなるほどの金額ではありません。そのため、基本的には所有者に断られてしまい、移設ができないケースがほとんどです。

 

2.敷地・私道から公道への移設

自分の敷地にある電柱を公道へ移設したい、自身が所有する私道にある電柱を公道に移設させたいという場合には公道を管理する自治体の許可が必要になります。しかし、公道ではなく個人の敷地や私道に電柱が立っているのには、道路幅や歩行上の安全性などの理由があることが多いため、自治体の許可が下りず、移設できない場合がほとんどです。

電柱移設の費用はケースバイケース

電柱の移設が認められた際の、移設にかかる費用は申請者が負担するケースと、電柱の管理者が負担するケースの2つがあります。
 
基本的には、自身の敷地を使用する「自身の敷地内での移設」「公道から自身の敷地への移設」では、申請者の費用負担は無償になり、自身の都合で他者の土地へ移設させる場合には、申請者負担になることが多いようです。
 
また、費用についてはケースバイケースで、15万~30万円ほどが目安となっています。

電柱がある土地を購入するのなら移設可能か事前に管理者に確認を

技術的に電柱の移設が可能かどうかを判断するのは、電柱の管理者です。そのため、電柱がある土地を購入したのちに、移設をしたいと考えるのなら、購入前にあらかじめ管理者に確認しておく必要があります。
 
電柱が移設可能かどうかを知らないことで、間取りやガレージの位置設計に不都合が生まれてしまうこともあります。また、移設にあたって自治体や隣地所有者の許可が必要となるケースは、移設の許可が下りないことも考えられるため、移設を前提とするのは控えた方がよいでしょう。

敷地内に電柱がある場合のまとめ

敷地内に電柱があると窓からの景観が悪くなる、出入りに不便を感じやすいなどのデメリットがあります。その一方で、年間1,500円の電柱敷地料や土地購入時の値下げ交渉の材料とできるといったメリットもあります。


電柱の移設には、土地の所有者の許可が必要になる場合があり、移設したくてもできない場合が少なくありません。そのため、住宅を電柱が移設できなくても不便の少ない間取り設計やガレージの配置などを考慮する必要があるでしょう。


これから戸建ての新築やリフォームを行う予定がある方は、戸建て建築に強い、信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。ぜひ不安な点やご不明な点がございましたら、当社にご相談ください。

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