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建築基準法を守るために大切な接面道路とは?種類や規定を見てみよう

カテゴリ:不動産コラム

建築基準法を守るために大切な接面道路とは?種類や規定を見てみよう

家を建てる際の法的ルールとして知っておきたいことの1つとしてあげられるのが、建築基準法における接面道路の規定です。
敷地に接している道路を接面道路と呼びますが、どんな道路でも接面道路として認められるわけではありません。
ここではまず、接面道路として認められる道路の種類をあげたうえで、接面道路に関する規定についても解説します。

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建築基準法上で接面道路として認められる道路の種類は?

建築基準法において、接面道路として認められる道路の種類は以下のとおりです。

●1号道路:都道府県や自治体が管理する県道や市道など
●2号道路:都市開発でつくられた道路など、開発許可などでできた道路
●3号道路:建築基準法が適用される以前=昭和25年11月23日以前から存在していた道路
●4号道路:都市計画法などによって2年以内に新設、変更される予定がある道路
●5号道路:私道のなかでも、特定行政庁から位置の指定を受けた道路


敷地がこうした接面道路とくっついており、なおかつ接面道路の規定内容にひっかからないこと、家を建てるためにはこの2点を満たしていることが必要です。
では次に、接面道路に関する規定内容を挙げていきましょう。

建築基準法における接面道路に関する規定の内容とは?

建築基準法における、接面道路に関する規定のおもな内容とは以下のようなものです。

●家を建てる敷地が、幅4m以上の道路に2m以上接道していないと建築は認められない、今ある建物の取り壊しを命じられるわけではないが、セットバックや接道の間口を広げるなどして接道条件が改善されないかぎり再建築は不可となる
●接面道路の幅が4mないときは、その敷地に建物を新築する際や建て替えする際に道路の中心線から2mの範囲を道路とみなして敷地をセットバックする必要がある(家の対面が崖や川、線路などになっている場合は片側だけ4mの地点までセットバックが必要)
●敷地が2本の接面道路に面している角地の場合、道路の交差点に面した敷地の角を削る「隈切り」が必要となる


つまり「接面道路がない袋地」や「接面している間口が狭い旗竿地」、さらに「接面道路の幅が4m未満の敷地」などは、この接面道路の規定の影響を受けるリスクが大いにあるということです。
もっとも、接面道路の規定の影響を受ける敷地のなかでも角地については人気ですが、角地以外の接面道路の規定の影響を受ける敷地は、一般的には価値が低いとみなされ安価で売り出されやすいです。
安価なのは魅力ですが、それを購入したとしても「袋地で建築が認められない」「接面道路が細すぎてセットバックで損をする」など、価格のお得さ以上のデメリットが潜んでいるリスクも高いということを理解しておきましょう。

まとめ

今回は建築基準法における接面道路の種類や規定の内容とはどんなものか、という点について解説しました。
接面道路の規定を守れていない状態では家も満足に建てられません。
安さに飛びついて「規定を守るのが困難な敷地」を選んでしまわないように気をつけましょう。
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