不動産の売買は、基本的には売り主と買い主が立会いのもと契約する必要があります。
しかし、場合によっては代理人を立てることが可能です。
どのようなケースなら代理人を立てられるのか、代理人に委任するケースと代理人に委任する方法をまとめます。
不動産の購入などで売買契約を代理人に委任するケースとは?
不動産売買で代理人に委任できるのは、主に4ケースです。
多いのは、遠方のため契約に同席できない場合でしょう。
単純に距離が遠くて同席できないこともあれば、売り主・買い主のどちらかが高齢のため契約の場所まで移動することが難しいこともあります。
次に多いのが、不動産の所有者が複数人である場合です。
所有者が複数人の不動産でも、売買契約のときは全員の立会いが必要になります。
しかし、所有者の人数が多ければ多いほど、全員の予定を合わせるのは難しいでしょう。
その場合、代表者に委任することができます。
相続した不動産の売買で起こり得るのが、所有者が未成年または成年被後継人である場合です。
所有者が未成年の場合、親権者や未成年後見人が代理人となることができます。
親権者や未成年後見人が代理人となる場合は、相続のときに裁判所に申請が必要です。
上記のどれにも当てはまらなくても、代理人に委任することができます。
不動産の売買では難しい手続きや、理解できない言葉で苦労する方もいるでしょう。
1人で手続きをおこなうのが不安な場合は代理人に委任する、または代理人に同席してもらうことができます。
不動産購入などで代理人に委任する際の委任状で確認すべき点とは
不動産売買の代理人の資格について、法的に規定されていません。
つまり、誰でも代理人になることが可能です。
そのため、委任状は慎重に調査されることがあります。
不備がないように、委任状や添付書類を準備しておきましょう。
では、委任状には何を記載しなければいけないのか見ていきます。
委任状に記載するのは、土地の表示項目・建物の表示項目・委任の範囲・代理人の住所氏名・委任者(所有者本人)の情報・委任者の押印・書面日付などです。
委任の範囲には、不動産売買契約の締結に関する権限や、手付金や売買代金の受領に関する権限などを記載する必要があります。
委任状と一緒に用意しなければいけないのが、委任者の印鑑証明と代理人の印鑑証明、代理人の本人確認書類です。
委任状を提出する前に確認するのは、4点です。
1つ目は不動産の表示項目に相違がないか、2つ目は委任内容を限定しているか。
3つ目は白紙委任にはしないで、有効期限を明確にしているかです。
4つ目は誤字脱字がない委任状を作成してあることです。
委任状の最後は必ず「以上」で締めくくり、書き足しができないようにしておきましょう。
まとめ
不動産の売買では契約を代理人に委任することが可能です。
代理人の資格は法的に決まっていませんが、信頼できる人を選ぶ必要があります。
価値が大きい不動産を売買するときには、弁護士や司法書士など法律の専門家への依頼がおすすめです。
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