2020年4月の民法改正で契約不適合責任が制定されました。
民法改正では買主の権利が追加され、売主の責任のルールが見直されています。
そのため、不動産売却を検討されている方がインスペクションを実施することが増えました。
あらためて、インスペクションの調査方法や実施する流れをチェックしていきましょう。
不動産売却時のインスペクションとは?調査対象と方法をチェック
インスペクションの調査とは、専門家による建物調査です。
建物の状態を第三者目線で診断してもらうのが、インスペクションを実施する目的です。
2020年4月の民法改正で売主が気づかなかった欠陥や不備に関しても売主に責任が課せられることになり、売却前のインスペクションを実施される方が増えたのです。
調査対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分になります。
戸建て住宅は基礎や土台、床版や柱、壁や屋根版と、屋根版外壁や開口部などです。
マンションは基礎杭や基礎、床版や壁と、外壁や開口部、屋根や配水管など。
調査対象となる部分は、戸建て住宅のほうが多いようです。
調査する会社にもよりますが、調査方法は基本的には目視で、一般的に普及している計測器で調査する場合もあります。
不動産売却時のインスペクション実施の流れとは?
不動産を売却するとき、不動産会社からインスペクションについて説明があります。
インスペクションについて説明するのは、不動産会社の義務であるためです。
しかし、実際に実施するかどうかは売主が決定できます。
説明を受けたうえで、実施しないことも可能です。
実施すると決めたら、インスペクションを実施する会社を探します。
不動産会社から調査会社を紹介してくれることもありますが、自分で探してインスペクションを実施することも可能です。
インスペクションは業者に依頼して実施するため、費用も時間もかかります。
インスペクションを実施する会社によって費用も期間も異なりますが、費用はだいたい5万円程度です。
オプションを追加すれば金額が上がるので、見積もりを取り必要な調査とそうではない調査を検討しましょう。
インスペクションの実施は依頼してから1週間程度、調査にかかる時間は3時間程度です。
調査が終了すると、報告書を受領します。
不動産に欠陥や不備がなければ合格、欠陥や不備があれば不合格となります。
たとえ不合格と診断されても、売却活動ができないわけではありません。
欠陥や不備があることを買主に説明し、契約書にも記載した上で売却活動をおこないます。
まとめ
不動産売却するときに知っておきたいインスペクションについて紹介しました。
インスペクションを実施することで、売買契約締結後のトラブルを防止することができます。
しかし、インスペクションは万能ではありません。
インスペクションでは見つけられない欠陥や不備があることも理解しておきましょう。
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