以前不動産売買においては、瑕疵担保責任という物件の隠れた瑕疵に対する責任が規定されていました。
民法改正によって瑕疵担保責任は廃止されましたが、新たに契約不適合責任が設けられ、不動産売買においてよりわかりやすく責任の所在が明確な取引がおこなわれることが期待されています。
今回はこの契約不適合責任の内容や売主側の注意点について見ていきましょう。
不動産売却における契約不適合責任とはどんな内容?
契約不適合責任とは、要するに契約の内容に適合しない場合の売主の責任のことをいいます。
2020年4月の民法改正によって、瑕疵担保責任が廃止され、代わりに契約不適合責任が規定されました。
契約不適合責任は、契約内容と違う品物を売却したときに、売主が負う責任です。
契約書に記載のない欠陥や劣化、不具合が売却後に判明すれば買主が売主に責任を追及することが可能になります。
具体例を出すと、たとえ雨漏りする建物でも契約書に雨漏り箇所ありと記載があり、買主が契約内容に納得して購入したならば、売主の責任は問われません。
契約不適合責任で重要なのは契約書に記載しているかどうかなのです。
買主には以下の5つの権利が、契約不適合責任で認められています。
●追完請求
●代金減額請求
●催告解除
●無催告解除
●損害賠償請求
また、契約不適合責任は当事者間で合意があれば免責が認められています。
ただし民法では、この免責が無効となる場合もあることが規定されているので注意が必要です。
不動産売却における契約不適合責任での売主側の注意点
契約不適合責任においては、契約書の記載通りの不動産を売却したかどうかがポイントです。
契約書に記載していない劣化や不具合があれば、買主は売主に修繕や契約解除を求めることができます。
売主側の注意点としては、従来の瑕疵部分も含めた不具合や契約不適合責任が適用される期間をしっかりと契約書に記載することです。
売主が発見できない不具合を残したまま不動産売却をおこなってしまわないように、売却前にはインスペクションを実施し、売却する不動産の状態を把握しましょう。
まとめ
不動産の売買契約における責任の所在をわかりやすくするために、民法改正によって、瑕疵担保責任を廃止し契約不適合責任が規定されました。
契約書に記載のない不具合があれば、買主は売主に対し修繕や契約解除など責任を取るよう要求することができます。
売主側が注意すべき点としては、事前に把握していない不具合がないよう不動産の調査をおこなうこと、また、わかった不具合は契約書に明記することなどが挙げられます。
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