マイナンバー制度は、2016年から導入されました。
いろいろな場面で提出が求められるようになりましたが、不動産売却でもマイナンバーが必要になるケースがあります。
今回はどのようなケースに、どういった理由でマイナンバーの提出が必要になるのか解説していきます。
不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケースとは?
不動産売却においてもマイナンバーの提出が必要になるケースが存在します。
条件に当てはまる場合にのみ提出し、すべての取引で必要というわけではありません。
以下の2つの条件を満たす場合に提出します。
●個人から法人への売却
●100万円以上の不動産の売却
不動産の買主が法人であれば、個人事業主と法人どちらの場合でもマイナンバーを提出します。
これに加えて税込み金額100万円以上の不動産の売却であることがマイナンバーの提出が必要になる条件となります。
マイナンバーの提出方法
マイナンバーは、以下の2つのどちらかによって提出できます。
●マイナンバーカードの写し
●通知カードと運転免許証のコピー
マイナンバーカードをお持ちであればコピーを簡易書類で郵送します。
通知カードのみをお持ちの場合は通知カードのコピーと、運転免許証など顔写真付きの身分証明書のコピーをあわせて提出してください。
通知カードを紛失してしまった場合は再発行が可能ですので、指定の手続きに従ってください。
不動産売却でマイナンバーの提出はなぜ必要なのか?
マイナンバーの提出が必要な理由は、税務署に提出する不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載するためです。
支払調書にマイナンバーを記載することで、国が国民の所得を把握しやすくなります。
ちなみにマイナンバーの提出を拒否することは可能ではありますが、拒否された個人事業主や法人が、税務署に経緯を説明しないとならないため手間がかかります。
正当な理由があってマイナンバーの提出を求められていますので、スムーズな売却のためにも協力するのがおすすめです。
委託業者を名乗る詐欺には気をつけること
ちなみに売却先の不動産会社ではなく、不動産会社が委託した業者からマイナンバーの提出を求められるケースもあります。
このとき注意したいのは、委託業者を名乗ってマイナンバーなどの個人情報を悪用しようとする詐欺師もいることです。
取引先の不動産会社に確認すれば本当に委託業者かどうかわかりますので、大切なマイナンバーの流出には十分注意してください。
まとめ
不動産売却では、支払調書に記載するためにマイナンバーの提出が必要なケースがあります。
正当な理由があってのことですので、スムーズな不動産売却をおこなうためにもマイナンバーは提出しましょう。
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