不動産売却のために権利証を探したら見当たらなかった、というご相談をいただきます。
権利証は不動産の持ち主を証明する大切な証書ですが、しまい込んだ場所を忘れてしまう方も少なくありません。
この記事では、権利証とは何か、紛失してしまったときでも不動産売却の方法があるのか、その注意点を解説しています。
不動産売却における権利証の役割とは
権利証とは、不動産を所有する方にとっては大切な書類で、不動産の所有者が誰であるのかを証明するものです。
不動産売却で所有者の移転登記を申請する場合に、申請者が登記名義人本人であるかを確認するための書類として使われています。
不動産登記法改正前に不動産を購入した方には権利証が発行されていますが、2005年の法改正以後は登記識別情報で管理されています。
権利証は普段は見る必要もありませんので、保険証書などと一緒に保管している方も多いでしょう。
ところが、しまい込んだまま長期間が経過すると、いざ不動産売却しようと探したときに見つからないことがあります。
権利証を紛失すると再発行できませんが、不動産の所有権は変わりませんので、自分が不動産の所有者であると証明できれば不動産売却は可能です。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法
権利証を紛失した場合に不動産を売却する方法は3つあります。
まず、事前通知制度を利用する方法です。
権利証を紛失した不動産の売却前に、登記所に連絡をし登記名義人の住所へ事前通知を届けてもらいます。
事前通知発送後、必要事項を記入し返送にて申出をすれば登記名義人であることを確認してもらえます。
ただし、事前通知から2週間以内に返送しなければならないので注意してください。
なお、海外在住者は申出期間が4週間以内に緩和されています。
2つめは、司法書士による本人確認制度の利用です。
忙しく通知を受け取れない、返送が間に合わないなどの不安がある場合には、司法書士に代行してもらうことでスムーズに手続きできます。
3つめの方法は公証人による本人認証制度の利用です。
公証人の立ち会いのもと手続きをおこなう方法です。
司法書士に頼む場合には報酬が必要ですが、公証人による本人認証制度は比較的安価に済ませられます。
権利証を紛失した際の不動産売却に必要な手続きと注意点
事前通知や司法書士の代理人制度などを利用すれば、権利証がなくても所有権の移転登記は可能ですが、注意点はあります。
事前通知は不動産売却が決まっていない段階では利用できず、所有権移転登記の申請をした後に通知が発送されます。
また、所有権移転登記手続は買主がおこなうのが通例で、売主が本人確認のみをおこなっても効果はありません。
まとめ
権利証を紛失した場合の不動産売却方法、その注意点について解説いたしました。
現在は法改正によってデジタル化されましたが、以前購入した不動産の権利証は書類のままです。
管理する方や場所を決めておくなどして、紛失しないように大切に保管してください。
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