土地を購入する際に、手付金が必要であるのは多くの方がご存知だと思います。
一方で手付金とは具体的にどういったもので、どんな種類があるのかなどについてはあまり知られていません。
そこで今回は、土地購入時の「手付金」に注目し、手付金とはどんなものでどのような種類があるのか、また、万が一支払えない場合にどのような対策がるのかについてご紹介したいと思います。
土地購入の際の手付金の内容と種類とは?
手付金とは土地の購入金額の支払いに先立って支払うお金のことで、支払った額はのちの決済時に土地の金額と相殺されます。
一般的に手付金は売買契約の締結時に支払います。
手付金には大きく分けて次の3つの種類があります。
解約手付
解約の代償として支払っておく手付金で、買主側から契約解除をする場合には手付金を放棄することで、売主側から契約解除する場合には手付金の倍額を買主に支払うことで契約解除が可能になります。
証約手付
契約が成立した証拠として支払う手付金で、買主側は「この土地を購入します」という意思の証拠として、売主側は「この土地を他の人には売りません」という意思表示としての意味を持ちます。
違約手付
契約が不履行となった場合の違約金としての意味を持つ手付金で、買主側の代金支払義務の不履行である場合は手付金を違約金として売主に支払い、売主側の引渡し義務の不履行である場合は手付金の倍額を買主に支払うことになります。
土地購入時の手付金の相場や支払えない場合の対策とは?
土地購入時の手付金の相場は、売主が不動産業者の場合は宅建業法で規定されているため「売買価格の20%を上限として5%~10%程度」が一般的な相場となっています。
ただし売主が不動産業者ではない場合はとくに上限はありません。
では万が一手付金が支払えない場合にはどのような対策があるのでしょうか。
まず対策として考えられるのは、売主との交渉です。
交渉次第では手付金の金額を下げてもらえるケースもあるので、仲介する不動産会社を通じて相談してみると良いでしょう。
そのほかの対策として、土地購入後にその土地へ家を建てる予定がある場合は住宅ローンのつなぎ融資を利用することができるため、住宅ローンの一部で手付金を支払うことが可能になります。
ただし、つなぎ融資を利用するには土地の手付金を支払う前に住宅ローンの申し込み及び審査が必要となるので注意が必要です。
まとめ
土地購入時の手付金の種類や相場、手付金が支払えない場合の対策についてご紹介しました。
手付金は、土地の売買契約を安全に安心して締結するためにさまざまな意味を持つお金です。
土地の購入を考えているのであれば、なるべく余裕を持った資金としての現金を準備しておくと契約などがスムーズにおこなえるでしょう。
野田市の新築・中古戸建てはひだまりハウス野田店へ!
2,000万円以下の物件をはじめ、お客様に寄り添った豊富な物件情報をご紹介しますので、お気軽にご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓