土地の購入にローンは組める?つなぎ融資や土地先行融資について
ローンというと、マイホームの購入に充てるものというイメージが強いでしょう。
しかし、建物だけでなく土地の購入にもローンを利用したいという方もいるでしょう。
本記事では、土地の購入時に利用できるローンについて解説します。
土地購入に利用できるローンであるつなぎ融資とは?
土地だけを購入するときに住宅ローンを利用することはできないため、他の資金調達方法を検討する必要があります。
1つの方法としておすすめなのが、つなぎ融資です。
つなぎ融資は、住宅ローンが融資されるまでの間、一時的に利用できる融資制度のこと。
住宅ローンでは、建物が完成するまで融資を受けられません。
しかし、実際には建物を建てる間にかかる費用が発生することがしばしば。
つなぎ融資を利用すれば、自己資金が心もとない場合でも家が建つまでの間にかかる費用をローンでまかなえます。
つなぎ融資は、住宅ローンを借りてから清算されます。
つまり、つなぎ融資として利用した分も住宅ローンの一部として返済すればいいわけです。
借入できる額は、土地の評価額が基準になります。
土地の評価額が高いほど、つなぎ融資の額にも期待できます。
土地先行融資も土地の購入に利用できるローン
土地先行融資も、土地の購入にあたって融資を受けられる制度です。
ただし、つなぎ融資とは内容が異なります。
つなぎ融資では、住宅が完成した際に融資される予定の金額につなぎ融資分のローン額が含まれます。
対して土地先行融資では、住宅が完成した暁に住宅分の融資を追加で受けられるのです。
といっても、住宅の完成時に建物がローン審査を通過しない可能性もあります。
建物分の融資も受けられるように、土地購入時に対策が必要です。
土地関連の資料と新築予定の物件資料を合わせて提出することで、土地と建物の審査を同時におこなうのが土地先行融資では一般的になっています。
土地先行融資の借入額も、土地の評価額が基準です。
土地の評価基準とされるのは、主に4種類。
公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額があり、それぞれ把握しておくことが大切です。
公示地価は、国土交通省により年1度のペースで更新される評価基準数値を指します。
地価公示法に基づき、不動産鑑定士が評価しています。
基準地価は、国土利用計画法施行令に従って評価される基準数値です。
各地方自治体が毎年1度更新しており、住宅ローンの審査で採用されやすいのが特徴です。
路線価は国税庁が年に1度発表している数値で、市街地の道路に面する宅地を基準に評価しています。
固定資産税評価額は国と自治体が3年に1度更新しており、公示地価の7割ほどで評価されるのが特徴です。
まとめ
土地を先に購入しておきたい、気に入った土地だけ先に見つかったというときなど、ローンを利用できるかどうか心配になるもの。
住宅ローンの代わりに利用できる融資制度を知っておけば、いざというときに頼りになります。
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