不動産売却で売却益が出ると税金がかかる!譲渡所得の概要や税率を解説
不動産売却によって利益が得られる状態、つまり売却益(譲渡所得)が発生する状態になると、その売却益(譲渡所得)に対して税金が課せられます。
今回は不動産の売却益(譲渡所得)の概要およびその税率について解説します。
不動産売却において税金がかかる対象となる売却益(譲渡所得)とは?
不動産売却において、売却益(譲渡所得)が発生すると、その売却益(譲渡所得)は税金が課せられる対象となります。
さて、売却益(譲渡所得)とはどういうものかというと、「不動産の売却価格から、売買にかかった費用を差し引いたうえで残った金額」です。
具体的には、不動産の売却代金からおもに以下の金額を差し引いて計算します。
●その不動産を取得する際にかかった費用(不動産の購入代金だけでなく仲介手数料や登記費用も含む)
●その不動産を売却する際にかかった経費(仲介手数料や登記費用、建物の解体費用、測量費用など)
なお、不動産の購入代金のうち、建物部分については年数の経過に応じた減価償却費を差し引いて計算します。
減価償却費は、木造や鉄骨造など建物の構造によってそれぞれの償却率が定められていますので、売却する不動産の建物構造に合わせた償却率で計算しましょう。
ちなみに「不動産売却代金から不動産の取得費用や売却の際にかかった経費などを差し引くとまったく利益は残らなかった、むしろマイナスになった」という場合は売却益(譲渡所得)そのものが発生していないということですから、譲渡所得税はかかりません。
また、譲渡所得が発生した場合でも「所有期間10年以上のマイホームを売却して新しくマイホームを買い換える」という場合は、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができます。
不動産の売却益(譲渡所得)にかかる税金の税率はどうなる?
不動産の売却益(譲渡所得)にかかる税金の税率は、その不動産の所有期間によって異なります。
売却する不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得扱いとなり、その税率は所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=39.63%です。
売却する不動産の所有期間が5年以上の場合は長期譲渡所得扱いとなり、税率は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%です。
そして長期譲渡所得扱いのケースの中でも、所有期間が10年超のマイホームを売却した場合は軽減税率が適用され、譲渡所得6,000万円以下の部分の税率は所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%=14.21%、譲渡所得6,000万円超の部分の税率は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%となります。
まとめ
不動産売却で売却益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税という税金が課せられます。
不動産売却を検討している人は、譲渡所得が発生しそうかどうか、譲渡所得が発生した場合はどの税率が適用されそうなのか、今回の解説を参考にして事前にある程度の予測をたてておきましょう。
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