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マイホーム購入時にかかる税金の種類とは?計算方法もチェック

カテゴリ:不動産コラム

マイホーム購入時にかかる税金の種類とは?計算方法もチェック

マイホーム購入時にはさまざまな税金が課税されます。
マイホーム取得には土地と建物の費用だけで十分と考えているなら、それは間違い。
自宅取得には税金の支払いが、常についてまわります。
今回はマイホーム購入にかかる税金の種類やその計算方法をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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マイホームの購入にかかる税金の種類とは?その概要について

自宅を購入するときにかかる税金は以下の4種類です。

印紙税(国税)
自宅を購入するときに契約書を作成しますが、契約書を締結する際に貼付する印紙の費用を負担しなければなりません。
売買契約と住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の2種類の契約書を作成するのが一般的なので、それぞれに印紙税がかかります。
現金一括で住宅を購入する場合は契約書のみでOKです。
2022年3月31日まで契約する物件について(条件に適合すれば)軽減税率が適用されます。

登録免許税(国税)
不動産を取得すると、土地や家屋の所有者を法的に証明するために登記費用が発生します。
2022年3月31日まで軽減税率が適用されるため、期限内までの自宅購入は登録免許税を節約可能です。

不動産取得税(地方税)
土地や家屋の取得時に支払う税金が不動産取得税となり、国ではなく地方自治体に対して納税します。
2021年3月31日まで軽減税率が適用されるため、この期間は節税できます。

消費税(国税)
建物にかかる消費税は10%ですが、土地は非課税となります。

不動産売買にかかる税金の計算方法について

印紙税(国税)
契約書に貼付する印紙代は契約金額により差があります。
500万円超 1,000万円以下…1万円(軽減税率で5,000円)
1,000万円超 5,000万円以下…2万円(1万円)
5,000万円超 1億円以下…6万円(3万円)

登録免許税(国税)
土地(所有権移転登記)…2.0%(軽減税率1.5%)
建物(所有権保存登記)…0.4%(0.15%)
住宅ローン(抵当権設定登記)…0.4%(0.1%)
延床面積が50㎡以上の家屋は軽減税率が適用されます。

不動産取得税(地方税)
土地や建物を取得したときに不動産取得税を納税します。
納税額の計算式は以下の通りです。
土地(住宅用)…4%(軽減税率3%(課税標準の2分の1))
建物(住宅用)…4%(軽減措置あり3%)
新築住宅(一戸建て)の場合、床面積50㎡以上240㎡以下の条件を満たせば評価額から1,200万円が控除され、大幅な節税になります。
中古住宅は築年数により控除額が変動、長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円まで拡大されます。

消費税(国税)
建物の販売価格の10%が消費税額となります。
税金には期間や条件により軽減措置があり、マイホーム取得者の負担が少なくなるよう配慮されているのが特徴です。

まとめ

マイホーム取得時は多くの費用がかかりますが、それら費用のなかには税金も含まれます。
軽減税率で負担が軽減されている間は節税できるため、住宅購入を考えている方は減税可能な期間に購入を考えてみてはいかがでしょうか?

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