親戚や両親などから土地や建物など資産を受け取る際、相続人が複数いる場合は割合を決めなければなりません。
そこで今回、遺産分割協議の進め方や実際に問題視されることはなにか、解決策はどんなことがあるのかをご紹介いたします。
ぜひ、土地や建物などの不動産物件を相続する方は記事を参考にしてみてください。
遺産分割協議の意味と進め方とは?
遺産分割協議とは、複数相続人候補者がいる場合に資産の割合を話し合うことです。
そのため、受け継ぐ人が単独しかいない場合は必要ありません。
また、遺言書がある場合はされないこともありますが、納得いかない場合は協議が開かれることもあります。
話し合いは、全員参加ではないと認められないので注意しましょう。
たとえば、隠し子や行方不明の方がいる場合は、協議をしても取り決め事項は向こうとなります。
協議の進め方は、4つの手順があります。
相続人候補者の確認を行う。
手間はかかりますが、他界した資産の持ち主の本籍や住所はもちろん、交友関係などを調べ、相続候補人がいないかどうかを確認します。
資産の確認
他界した資産の持ち主名義の登記簿謄本を確認を行い、認識しているもの以外にないかをチェック。
登記簿謄本は、最寄りの法務局で確認ができます。
前もって、必要書類はお問い合わせして聞きましょう。
相続候補者で話し合う。
先述にも記しましたが、遺産分割協議では、1人でも欠席している場合、話し合った取り決めは向こうとなりますので注意しましょう。
合意後、遺産分割協議記録用紙を作成する、
作成には、専門家を入れることがおすすめです。
トラブルを防ぐ対処法となるでしょう。
遺産分割協議の進め方で起きるトラブルとは?
協議内で起こるトラブルはいくつか存在します。
多い例は、どこまでを資産の範囲として取り扱い、分配するかです。
他界した方の資産にあたるのか、一緒に住んでいた方の資産となるのかなど所有者に名前があるが、固定資産税の支払いなどは同居人が払っていた場合など揉めやすい傾向があります。
また、分配方法でも現金でもらうのか、ものでもらうのとでは異なるため、難しい問題と言えます。
そのため、法律専門家と不動産仲介会社を交え、査定額と分配方法を明確にしましょう。
遺産分割協議の進め方で上手く行かないときの解決策
解決策は3つ挙げられます。
調停を申し立て、裁判所の調停委員を交えて話し合う。
調停を申し立てるには収入印紙などの手数料はかかりますが、第三者を交えることで、合理的な話し合いができます。
弁護士や行政書士などの専門家を入れる。
報酬はかかりますが、不動産登記などの名義変更などのアドバイスなどももらえます。
遺産分割交渉協議ではなく、遺言書通りにする。
遺言書は資産持ち主の意思のため、優先されることが多いでしょう。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人候補が集まり話し合いを行い、分配を決める、書面に残すことです。
トラブルとして、分配に納得できない方やどこまでを資産にするのかなどが挙げられるため、資産がある場合には、遺言書を作成しましょう。
協議が必要な場合は、正しい手順に従い行いましょう。
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