不動産売却時に重要な検査済証とは?検査済証がない物件の売却方法もご紹介
不動産売却をおこなうとき、検査済証が見当たらずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却で重要な検査済証とはどのようなものかを解説します。
また、検査済証がないときの売却方法についてもお伝えしますので、不動産売却をおこなうときにお役立てください。
不動産売却をおこなうときにないと困る検査済証とは?
検査済証とは、建築基準法および関係する法律に適合している建築物であることを示す証明書です。
建築基準法では、建物の着工前に建築確認申請書を所管する役所や指定確認検査機関に提出して許可を得なければなりません。
この申請書の適合証明が確認済証であり、これを受け取って初めて建築を開始できます。
また、建築基準法では、完成後の完了検査も義務付けており、適合判定を受けてから申請して検査済証を取得します。
確認済証を取得した際の申請の通りに建設されていれば問題ありませんが、建築途中での変更や建築のミスなどにより建築基準法を満たせなければ検査済証を取得できません。
不動産売却ができないほど検査済証が重要な理由は?
検査済証は物件が適法な建物であることを証明する書類なので、これがなければ違法建築である疑いをかけられ、不動産売却に大きく影響します。
検査済証がなければ住宅ローンも利用できないため、購入希望者も減ってしまいます。
また、所有者にも責任の一端があるとして、行政から部分解体や修繕による適合化を求められます。
この責任は不適合を知らずに購入した次の所有者にもおよび、是正するまで指導を受けることも珍しくありません。
適合物件としての証明がない限り、増築や用途変更をおこなおうとしても、着工前の建築確認申請書の提出すら困難になります。
検査済証がないときの不動産売却の方法を解説
1999年から検査機関が増えたことで完了検査を受ける建築物が増加しましたが、それ以前は未検査の物件も多くあります。
完了検査は完成したときにおこなうものであり、再検査や証明書類の再発行はできません。
もし検査済証を紛失した場合は、所在地の自治体で取得できる台帳記載事項証明書により適合物件である証明が可能です。
また、建築基準法は改正を重ねていることから、現在の法律に適合していなくとも、建築時は適合していた物件も多くあります。
そのような物件は既存不適格建築物とされ、所在地の自治体窓口に建築基準法12条5項報告を提出すれば不適合物件として扱われなくなります。
まとめ
検査済証とは、建築物が建築基準法に適合していることの証明であり、不動産売却には不可欠の書類です。
法律に不適合の物件は部分解体するなどして適合するよう行政から指導を受ける他、増改築や用途変更もできません。
中古住宅は未取得の場合もありますが、所在する自治体で手続きすれば証明可能です。
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