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不動産相続の注意点!売却を検討するならどのタイミング?

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不動産相続の注意点!売却を検討するならどのタイミング?

「不動産を相続することが決まっているが、利用しないので売却したい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。
問題は、相続した不動産をどのタイミングで売却すればよいのかということです。
今回は、相続前に不動産売却をおこなう場合と、相続後に不動産売却をおこなう場合について、それぞれの条件や特徴などをご紹介します。

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不動産相続において相続前のタイミングで売却するメリットとは?

遺産相続の際には相続人の間でトラブルが発生しやすいのが特徴です。
特に、不動産相続の場合はすべての相続人に平等に分割するのが難しいため、問題が生じるケースが少なくありません。
相続前に不動産を売却して現金化しておけば、そのような親族トラブルを防げるはずです。
不動産を相続するには、1人の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人には代償財産を渡すという方法もあります。
しかし、実際には代償財産の算定や資金の確保が難しく、うまくいかないケースも多いのです。
また、相続前の売却だとマイホーム特別控除が適用される可能性があります。
これにより、売却によって生じた利益に対してかかる税金を大幅に減額することが可能です。
ただし、特別控除は住まなくなってから3年以内に不動産を売却した場合に適用されるものなので、注意してください。

不動産相続において相続後のタイミングで売却するメリットとは?

税金の面からいえば、相続前よりも相続後のタイミングで不動産を売却したほうがお得です。
不動産を相続する場合、相続税を算定する際の基準となる財産評価額は、現金の場合より低くなる傾向があります。
そのため、相続後に売却することで相続税を減額できる可能性があるのです。
また、場合によっては小規模住宅地等の特例や空き家の特別控除の適用を受けられるケースもあります。
適用されると相続税の減額や所得税の控除を受けられる対象になるでしょう。
さらに、不動産を相続してから売却すると、不動産を相続した際に納付した相続税を取得税に加算できる制度も利用できます。
このように、相続後に不動産を売却した場合、税金面で有利になるケースが多いのです。
ただし、こうした特例や控除を受けるためには一定の条件を満たしている必要があるため、専門家に相談しながら確認しておくとよいでしょう。

まとめ

不動産相続の際に利用しない不動産をどのタイミングで売却するのがベストなのかは、場合によって異なります。
相続トラブルを避けたいなら相続前、税金面で有利なほうを選びたいなら相続後の売却がおすすめですが、自分にとってどちらがよいのかわからないときは、不動産会社に相談してください。
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