不動産売却時に気をつけなくてはいけないことの1つに贈与税があります。
贈与税と聞くと、無料で何かを贈与したときに発生する税金と思われがちですが、実はそうではありません。
今回は贈与税の基本的なことから計算方法、細かい分類まで詳しく解説していきます。
不動産売却時の贈与税 基本と計算方法に関して
そもそも贈与税とは誰かから現金や不動産などの財産を受け取ったときに発生する税金です。
ここでのポイントは受け取った側が支払う税金ということと、個人の取引の場合のみ発生するものということです。
そしてこれは無償での贈与にだけかかるものではありません。
売買をしたときにも発生する可能性があります。
それは、不動産を本来の価格よりも著しく低い金額で取引をした際です。
例を出すと、1,000万円の価値がある物件を10万円で売った場合、差額の990万円分が贈与税の対象となる可能性があります。
贈与税の計算式は以下のようになります。
贈与税額=(1年間の贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額
この式からもわかるように年間110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しません。
不動産売却時の贈与税 取引例はさまざま
不動産売却で贈与とみなされる可能性のある取引は主に3種類あります。
1,親族間取引
贈与とみなされる可能性が高いのがこの親族間取引です。
親族間での売買になるため、無償に近い金額で取引をすると贈与税の対象となります。
逆に、贈与税を回避するためには適正価格での取引を行うことが必要です。
2,関係会社間取引
贈与税は個人の取引の際に発生することをお伝えしました。
それでは、法人同士の取引では税金は発生しないのか?
答えはNoです。
法人の場合は贈与税の代わりに法人税が発生します。
ただし、こちらも適正価格で売買されている場合には発生しません。
3,代表者と法人間取引
贈与側か受け取り側のどちらかが個人で、もう片方が法人の場合も同様です。
その取引が適正価格での売買ではないときは、受け取り側が個人の場合は贈与税、受け取り側が法人の場合は法人税がかかります。
このように取引をするのが個人、法人に関わらず贈与に関する税金が発生するため注意が必要です。
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まとめ
知り合い同士だからといって不動産を無償、または著しく低い金額で売買した場合は税金がかかってきます。
いずれのケースでも適正価格での売買では発生しないため、余分な税金を払いたくない場合は、物件価格の証明などを用意して適正価格での売買をすることが必要です。
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