ひだまりハウスのTOP > 株式会社ひだまりハウスのブログ記事一覧 > 不動産売却時は贈与税に注意!内容と種類を解説

不動産売却時は贈与税に注意!内容と種類を解説

不動産売却時は贈与税に注意!内容と種類を解説

不動産売却時に気をつけなくてはいけないことの1つに贈与税があります。
贈与税と聞くと、無料で何かを贈与したときに発生する税金と思われがちですが、実はそうではありません。
今回は贈与税の基本的なことから計算方法、細かい分類まで詳しく解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時の贈与税 基本と計算方法に関して

そもそも贈与税とは誰かから現金や不動産などの財産を受け取ったときに発生する税金です。
ここでのポイントは受け取った側が支払う税金ということと、個人の取引の場合のみ発生するものということです。
そしてこれは無償での贈与にだけかかるものではありません。
売買をしたときにも発生する可能性があります。
それは、不動産を本来の価格よりも著しく低い金額で取引をした際です。
例を出すと、1,000万円の価値がある物件を10万円で売った場合、差額の990万円分が贈与税の対象となる可能性があります。
贈与税の計算式は以下のようになります。
贈与税額=(1年間の贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額
この式からもわかるように年間110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しません。

不動産売却時の贈与税 取引例はさまざま

不動産売却で贈与とみなされる可能性のある取引は主に3種類あります。

1,親族間取引

贈与とみなされる可能性が高いのがこの親族間取引です。
親族間での売買になるため、無償に近い金額で取引をすると贈与税の対象となります。
逆に、贈与税を回避するためには適正価格での取引を行うことが必要です。

2,関係会社間取引

贈与税は個人の取引の際に発生することをお伝えしました。
それでは、法人同士の取引では税金は発生しないのか?
答えはNoです。
法人の場合は贈与税の代わりに法人税が発生します。
ただし、こちらも適正価格で売買されている場合には発生しません。

3,代表者と法人間取引

贈与側か受け取り側のどちらかが個人で、もう片方が法人の場合も同様です。
その取引が適正価格での売買ではないときは、受け取り側が個人の場合は贈与税、受け取り側が法人の場合は法人税がかかります。
このように取引をするのが個人、法人に関わらず贈与に関する税金が発生するため注意が必要です。

必見|1000万円台特集

まとめ

知り合い同士だからといって不動産を無償、または著しく低い金額で売買した場合は税金がかかってきます。
いずれのケースでも適正価格での売買では発生しないため、余分な税金を払いたくない場合は、物件価格の証明などを用意して適正価格での売買をすることが必要です。
野田市の新築・中古戸建てはひだまりハウス野田店へ!
2,000万円以下の物件をはじめ、お客様に寄り添った豊富な物件情報をご紹介しますので、お気軽にご相談ください!

住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|おはなし会などの多彩なイベントが魅力!野田市の図書館がおすすめの理由   記事一覧   ばーすでぃ|次へ ≫

 おすすめ物件


野田市中里 新築戸建 15号棟

野田市中里 新築戸建 15号棟の画像

価格
1,980万円
種別
新築一戸建
住所
千葉県野田市中里579-3
交通
川間駅
徒歩27分

野田市山崎第27 新築戸建 1号棟

野田市山崎第27 新築戸建 1号棟の画像

価格
2,199万円
種別
新築一戸建
住所
千葉県野田市山崎
交通
運河駅
徒歩17分

野田市親野井23-1期 新築戸建 1号棟

野田市親野井23-1期 新築戸建 1号棟の画像

価格
1,880万円
種別
新築一戸建
住所
千葉県野田市親野井
交通
川間駅
バス17分 親野井 停歩3分

野田市木間ケ瀬4期 新築戸建

野田市木間ケ瀬4期 新築戸建の画像

価格
1,999万円
種別
新築一戸建
住所
千葉県野田市木間ケ瀬
交通
川間駅
バス33分 関宿中央ターミナル 停歩6分

トップへ戻る

表示しない

ご登録はこちら

会員ログインはこちらから 来店予約する